VISA・帰化申請・国際結婚

帰化
永住
資格変更・更新
結婚・家族呼び寄せ
各種ビザ

帰化

帰化の手続

日本人と結婚して、あるいは日本に定住して相当期間が経って日本国籍の取得を考えている方は結構いらっしゃるかと思います。ただ実際帰化申請を自分でやると なると大変そうだと思っている方が大部分かも知れません。確かに帰化の申請には、膨大な書類の提出、そして時間がかかるのは事実です。我 々のような専門家に依頼するのも一つの選択肢かと思います。専門家に依頼するメリットは、おおむね以下の3点になるかと思います。

  1. 膨大な書類を取り寄せ、必要な情報を手に入れる手間が省けること
  2. 面倒な書類作成の手間が省けること
  3. 実際の要件や、面接の心構えなど 不安な点について、専門家の相談を受けられること

もし、専門家に依頼することを検討しているなら、お気軽に当事務所にご相談下さい。電話での相談、初回相談は無料です。

帰化手続の概要

  1. 相談
    *要件等を満たしているかなどを確認していきます
  2. 必要書類の作成・収集
    *外国からの書類については翻訳文などを作成します
  3. 法務局へ申請
  4. 法務局担当官による面接
  5. 法務大臣決裁による許可・不許可の決定
  6. 官報掲載、本人への通知

帰化申請手続のおおまかな概要は上記のようになりますが、書類の収集・作成に1~2ヶ月、申請から面接までに2~3ヶ月、面接から決定までに4~6ヶ月、合計期間は1年近くかかります。

作成する書類

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 履歴書
    *出生から申請時点まで間断なく漏れの無いように記載したもの
  4. 帰化の動機書
    *帰化の動機を示す書類で、原則本人に書いていただきます
  5. 宣誓書
  6. 生計の概要を記載した書面
    *申請前月分の家計の収支、預貯金、不動産等を記載します
  7. 自宅・勤務先付近の略図
    *過去3年以内に住所変更・勤務先の変更 がある場合、以前のものについても必要となります

収集する書類

  1. 能力者であることの証明書
    *本国の官公署・在日大使館発行のもの
  2. 国籍を証する書面
    *本国の官公署・在日大使館発行の国籍証明書
  3. 身分関係を証する書面
    *本人の配偶者・親等が日本人であった場合、その戸籍謄本
    *親類の方が日本で出生・死亡・婚姻等をしている場合、その証明書
  4. 住所を証する書面
    *外国人登録原票記載事項証明書
    *同居の方がある場合、その方の住民票
  5. 運転記録証明書
    *運転免許を持っている場合、過去5年分のものが必要
  6. 資産・収入に関する書面
    *在勤・給与証明。会社の発行したもの。
    *源泉徴収票・住民税の納税証明書。直近1年分。
    *預金通帳のコピー

上記必要書類については、これだけ揃えば良いとい うものではなく、最低限必要なものです。他にも個々人のケースによって必要な書類があります。

帰化の要件

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
    *合計5年という意味ではなく、連続して5年以上。
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 生計を営む能力があること
  5. 日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本語の能力があること
    *一応の目安として、会話は日常会話レベル、読み書きは小学校3年生レベル。

日本人配偶者の帰化の要件

婚姻から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住所を有すること
*生計を営む能力については、世帯で生 計能力があれば認められる。
*年齢要件も20歳に達して無くても認められる。

費用

行政書士報酬    20~25万円
*難易度により変動しますのでご了承下さい

永住

永住許可申請手続きの概要

  1. 相談
    *要件等を満たしているかなどを確認していきます
  2. 必要書類の収集・作成
    *外国からの書類については翻訳文などを作成します
  3. 入管へ申請
  4. 法務大臣による審査
  5. 本人への通知

永住許可申請のおおまかな概要は上記のようになりますが、書類の収集・作成に1~2ヶ月、申請から決定までに3~6ヶ月、合計期間は約半年ほどかかります。

必要書類

  1. 永住許可申請書
  2. 理由書
    *永住希望の理由を示す書類。原則本人に日本語で書いていただきます
  3. 身分関係を証する書面
    *戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届受理証明書など、ケースによる。
    *日本人配偶者の場合、日本人の戸籍謄本
  4. 住所を証する書面
    *本人の外国人登録原票記載事項証明書
    *上記+家族全員の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
  5. 資産・収入に関する書面
    *在職証明書
    *源泉徴収票・住民税課税証明書、過去3年分(日本人配偶者の場合は1年分)
    *預金通帳のコピー
  6. 身元保証人についての書面
    *身元保証書
    *保証人の職業証明書
    *保証人の過 去1年の所得証明書
    *保証人の住民票または外国人登録原票記載事項証明書

◎申請の際は、他に外国人登録証明書とパスポー ト、在留資格証明書をお持ち下さい。

上記必要書類については、これだけ揃えば良いというものではなく、最低限必要なものです。
他にも個々人のケースによって必要な書類があります。

永住許可の要件

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
    *収入のおおよその目安は月25万円以上
    *日本人配偶者の場合は、世帯で生計能力があれば可
  3. 健康であること
  4. 身元保証人のあること
    *身元保証人は日本人または永住者であること
  5. 原則、日本在留期間が10年以上であること
    *10年の内5年以上は就労していること
    *日本人配偶者の場合は婚姻期間が3年以上であること(在留期間も3年以上)

◎上記3~5は法律上の要件ではありませんが、事実上要求されています。

費用

行政書士報酬    15~20万円
*難易度により変動しますのでご了承下さい

資格変更・更新

日本に留学中で、近々卒業、日本での就職を考えている方など、在留資格の変更が必要な方。
ビザが切れてしまうので更新を考えている方。
また、在留期間中に一時帰国をなさる方、パスポートの更新を控えている方。
当事務所では、これらのビザの変更・更新業務等も請け負っております。

在留資格の変更

留学生が就職(留学→就労)

1  手続きの概要

① 相談
   *要件等を満たしているかなどを確認していきます。
② 必要書類の収集・作成
   *外国語の書類については翻訳文の作成をします
③ 入国管理局へ申請
④ 許可取得

*申請から許可までの期間は1~3ヶ月かかります。必要書類を揃えるのに外国から書類を取り寄せる場合もありますので、手続着手は早めにすることをお勧めします。

2  必要書類

・在留資格変更許可申請書
・パスポート、外国人登録証明書
・履歴書
・会社の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)
・会社の決算報告書(最新年度のもの)の写し
・会社事業内容が記載された資料(従業員数・社歴・業務内容など)
・会社からの雇用見込み書
・大学などの卒業証明書・卒業見込証明書・修了見込証明書・成績証明書・日本語学校の場合は出席状況証明書
・雇用契約書の写し(雇用期間・職務内容・報酬額などが記載されたもの)

会社の設立(就労→投資・経営)

1  手続きの概要

① 相談
   *要件等を満たしているかなどを確認していきます。
② 必要書類の収集・作成
   *外国語の書類については翻訳文の作成をします
③ 会社の設立
   *資本金は原則500万円以上必要です。事業所をレンタルオフィスとするのは不可
   *設立手続きも当事務所でサポートいたします(料金別途)。
④ 入国管理局への申請
⑤ 許可取得

2  必要書類

・在留資格変更許可申請書
・パスポート、外国人登録証明書
・履歴書
・設立した会社の登記事項証明書
・会社の事業計画書
・事業所の賃貸借契約書の写し
・会社案内書等

*上記必要書類はあくまで目安です。個々人の状況により必要な書類が変わってきます。

ビザの更新

1  手続きの概要

① 相談
② 必要書類の収集・作成
③ 会社の設立
④ 入国管理局への申請
⑤ 許可取得

2  必要書類

・在留期間更新許可申請書
・各在留資格に該当することを証明する書面
 (例えば「同居の事実を証明する書面」「在職証書」「雇用契約書」「在学証明書」「成績証明書」など)
・履歴書
・年間の収入及び納税額を証する書面又は在留中の一切の経費を支弁する能力を証する書面
・会社の事業計画書
・パスポート(旅券)
・外国人登録証明書

3  注意点

更新までに転職・離婚などでご本人様の状況が変わっている場合は、更新が不可能な場合もあります。その場合は在留資格の変更で対応することになります。ただし、この場合でも変更が認められるとは限りません。

再入国許可申請

日本での在留資格を持っている方が、再入国許可を取らないで出国すると在留許可が消されてしまいます。再び日本に来るときは在留許可の取り直しとなってしまいますのでご注意下さい。再入国許可の有効期間は、3年(特別永住者は4年)を超えない範囲内で定められますが、申請者本人のビザ期限を越えて許可されることはありません。ビザ期限が2年であれば2年以内ということになります。

必要書類
・パスポート
・証印転記願書
・外国人登録証明書のコピー

証印転記

パスポートの期限が過ぎた場合、パスポートを新たに発行することになります。ただ単に発行手続きをしただけでは、新たに発行されるパスポートに古いパスポートに記載されていた在留資格は自動的に移されません。このような時に入国管理局で証印転記の手続きを取ることで、古いパスポートの記録が新しいパスポートに転記されます。

必要書類
・資格外活動許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書のコピー
・副申書(大学で発行してもらう。留学生のケース)
・契約書(雇い主が発行したもの)

結婚・家族呼び寄せ

国際結婚・家族の呼び寄せ・離婚
国際結婚を考えている方。
家族を自分の母国から呼び寄せて一緒に暮らすため、家族滞在のビザを必要としている方。
当事務所では、これらのビザの取得業務も取り扱っております。

国際結婚

日本にいる外国人配偶者との結婚(就労→配偶者)

1  手続きの概要

① 相談
② 必要書類の収集・作成
③ 婚姻届
④ 入国管理局へ申請
⑤ 配偶者ビザへの変更

2  必要書類

①国際結婚の必要書類
・パスポート
・外国人登録カード
・外国人登録原票記載事項証明書
・婚姻要件具備証明書
・申述書

②配偶者ビザ取得の必要書類
・申請書
・質問書 (結婚までのいきさつを記載した書類)
・外国人配偶者のパスポートのコピー
・外国人配偶者の顔写真×2
・入籍済みの戸籍謄本
・外国人配偶者の本国の結婚証明書
・外国人配偶者の出生証明書(場合により必要)
・住民票
・住居の賃貸借契約書
・在職証明書(扶養者のもの)
・収入を証する書類(源泉徴収票など扶養者 のもの)
・親族の概要書
・身元保証書(配偶者の方が保証人になります)
・スナップ写真(交際を証する補 助的な書類)

*上記の書類はあくまで目安です。個々人の状況によって必要な書類が変わってきます。

外国人配偶者を呼び寄せるケース(在留資格認定証明書交付申請)

1  手続きの概要

① 相談
② 必要書類の収集・作成
③ 申請
④ 在留資格認定証明書交付
⑤ 証明書を海外在住の配偶者に送付
⑥ 3ヶ月以内に来日

2  必要書類

*上記「配偶者ビザ取得の必要書類」に準ずる。

外国人による家族の呼び寄せ

配偶者・子の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)

1  手続きの概要

① 相談
② 必要書類の収集・作成
③ 申請
④ 在留資格認定証明書交付
⑤ 証明書を海外在住の配偶者・子に送付
⑥ 3ヶ月以内に来日

2  必要書類

・申請書
・写真 (40㎜×30㎜)×2
・扶養者の外国人登録原票記載事項証明書
・扶養者のパスポートのコピー
・次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
  ア  戸籍謄本
  イ  婚姻届受理証明書
  ウ  結婚証明書
  エ  出生証明書
  オ  上記に準ずる文書
・扶養者の職業及び収入を証する文書
  ア  次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
    ・在職証明書
    ・営業許可書の写し等
  イ  次のいずれかで、扶養者の年間の所得及び納税額を証するもの
・住民税又は所得税の納税証明書
・源泉徴収票
・確定申告書の写し

3  要件

・既に在留している外国人の在留資格が、「教授」「芸術」「宗 教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」 「技能」「文化活動」「留学」のいずれかに該当していること。
・配偶者の場合、法律上婚姻関係が継続していること。
・子の場合、嫡出子のほか、養子や認知された嫡出子であること。
・既に在留している外国人の扶養を受けて生活し、就労を目的としていないこと。

連れ子の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)

日本人と結婚した外国人配偶者に連れ子があった場合、その外国人配偶者が連れ子を呼び寄せることになります。呼び寄せられる連れ子の要件は、外国人配偶者の扶養を受けて 生活する未成年・未婚の実子となります。つまり、子供に生活能力がある場合、子供が成年である場合(実際は18歳位でも難し い)、子供が養子である場合は不可能となります。

尚、連れ子が取得する在留資格は「定住者」となります。認定による以外に、親族訪問の短期滞在で来日→定住への資格変更も可能です。

連れ親の呼び寄せ(短期滞在→特定 活動)

日本人と結婚した外国人配偶者の親を日本に呼び寄せる場合は、親族訪問の短期滞在で来日→特定活動あるいは定住への資格変更という方法になります。

ただ、この場合は要件も厳しく、よほどの事情がない限り認められないのが通常です。認められる可能性のあるケースは、病気治療などの特殊事情のケースくらいです。

日本人との離婚

日本人と離婚した場合、在留資格が「日本人の配偶者等」であった場合、在留資格がなくなるため帰国しなければなりません。その場合でも条件によっては「定住」ビザが取れる場合があります。

離婚→定住の要件

・婚姻期間は3年以上であること。
・子供がいる場合、親権を取り、同居し養育していること。
・生活能力のあること
・身元保証人のあること

必要書類

・在留資格変更許可申請書
・旅券(提示)
・外国人登録証明書(提示)
・外国人登録原票記載事項証明書
・在職証明書(離婚後の資力の証明)
・日本人元配偶者の戸籍謄本
・(離婚の)理由書
・身元保証書
・(子供の)住民票

各種ビザ

短期滞在

1  手続きの概要

① 相談
② 必要書類の収集・作成
③ 申請人に書類を送付
④ 申請人は書類を現地日本大使館に提出
   *現地で補足資料の追加が必要です。例 出生証明書、所得証明 等
⑤ 大使館から申請人に通知
⑥ ビザの取得

*審査期間は国や事情によって異なります。2週間~2ヶ月を見て下さい。

2  必要書類

①商用のケース
・招へい理由書
・査証申請人名簿
・滞在予定表
・招へい保証人を特定する資料    *商業登記簿謄本および会社案内など(上場企業は不要)
・身元保証書
・査証申請書(大使館にあります)
・申請人の写真
・旅券(パスポート)等
・会社・団体概要説明書

②親族訪問のケース
・招へい理由書
・申請人名簿
・滞在予定表
・身元保証書
・身元保証人についての書面    *在職証明書、納税証明書(源泉は不可)、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
・保証人との関係を証明する写真、手紙その他
・査証申請書(大使館にあります)
・申請人の写真
・旅券(パスポート)等

*留学生の就職活動のケースは在留資格の変更手続きとなります。
*短期滞在の更新(延長)は疾病等のケースを除き原則不可能です。
*上記必要書類の他に補足資料が必要な場合があります。
*また現地で準備していただく書類もあります。

企業内転勤

1  手続きの概要

*上記短期滞在(在留資格認定の手続)に準ずる

2  必要書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真 2枚(縦4cmX横3cm)
・パスポートのコピー
・理由書
・次のいずれかの一又は複数の文書で外国の事業所と本邦の事業所の関係を示すもの
  ア  事業の開始届出等
  イ  案内書
  ウ  ア又はイに準ずる文書
*公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。
・本邦の事業所の概要を明らかにする資料
  ア  商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
  イ  直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
  ウ  案内書
*公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません。
・外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
*外国の事業所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容及び勤務期間を証するもの
・外国の事業所の概要を明らかにする資料
  ア  商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
  イ  直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
  ウ  案内書
*公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。
・次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  ア  転勤命令書の写し
  イ  受け入れ機関からの辞令の写し
  ウ  ア又はイに準ずる文書
・卒業証明書及び経歴を証する文書
  ア  卒業証明書または卒業証書の写し
  イ  申請人の履歴書

3  要件

・転勤の直前に、外国の本店、支店等に1年以上継続して勤務していること。また、その際に従事していた業務の内容が、在留資格「人文知識・国際業務」または「技術」のいずれかに該当するものであること
・日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。
・雇用主に安定性・継続性があること