借金のお悩み解決

納得いただいた上で債務整理を開始します。支払いについても無理のない範囲での分割等、親身になって対応させていただきます。

借金の整理Q&A

Q1 債務整理をすると周りの人に知られてしまうのでは?
A1 通常、債務整理手続きにおいて周りの方に知られる危険はほとんどありません。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、周りに漏らすようなことはありません。ご安心してご相談下さい。
Q2 債務整理のデメリットは何?
A2 債務整理における主なデメリットは、ブラックリストに登録されると言うことです。
債務整理開始後は信用情報機関のブラックリストに債務者の氏名が登録されます。そして登録後5~7年は新たにカード・クレジットカードを作ることはできませんし、ローンを組むことも難しくなります。ただし、債務完済後に過払金請求をするケースではブラックリストに載ることはありません。
また、破産をすると戸籍に記載されるとか、海外旅行に行けなくなるとか言う話を聞くことがありますが、そのようなことは一切ありませんのでご安心下さい。
Q3 各種支払いにクレジットカードを使っているけど債務整理を始めたらどうなるの?
A3 基本的にブラックリストに載るので、クレジットカードを新たに作ることや、クレジットカードの更新は5年~7年出来なくなります。ただし、クレジットカードには銀行口座の預金残高の範囲で使えるタイプのものが、ブラックしストとは関係なく作れます。借金や、預金の範囲を超えた支払いは出来ませんが、代替的に使うには十分なカードです。
Q4 ブラックリストに載るとETCカードを使えなくなると聞いたけど本当?
A4 通常、ETCカードはクレジットカードと連動しているので、クレジットカードが使えなくなると使えません。ただ、ETCカードにも、デポジットの範囲で使えるタイプのものがあり、これはブラックリストと関係なく作れます。これを使うことにより、ドライバーなどの職業の方も安心して債務整理が可能です。
Q5 債務を弁済した後でも過払金を取り戻すことは可能ですか?
A5 債務を完済した後でも、完済後10年以内なら過払金返還請求は可能です。また、完済後の返還請求はブラックリストに載るデメリットもなく、多くの場合過払い金が発生しますので、やってみる価値はあります。

借金問題解決のために

借金問題の解決方法には、大きく分けて次の方法があります。

①  任意整理
②  民事再生
③  自己破産

また、借金の状態を調べてみると、利息を払いすぎていて、その金額を取り戻すことができる場合があります。これを過払金返還請求と言います。

借金問題は上記の方法を組み合わせることで必ず解決できます。一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。以下、簡単に各手続きの概要をご説明します。

任意整理・過払金返還請求

「任意整理」とは債権者と直接交渉することにより、借金を月々弁済可能な金額に分割して支払えるようにする和解手続きです。「過払金」とは払いすぎている利息のことで、その利息は返還請求することで取り戻すことが出来ます。

長年(7~8年以上)弁済を続けている場合や、現在借金をしてなくても過去10年以内に完済している場合などは過払金が発生している可能性が高いと思われます。

この返還請求の権利は完済から10年で時効消滅してしまうので、お早めにご相談下さい。

詳しくは任意整理を参照願います。

個人民事再生

個人民事再生手続きは、大幅に借金を圧縮できる可能性のある手続きです。また、マイホームを手放さずに債務整理する場合等に有効です。ただし、裁判所の関与する手続きであるため、一定の要件があります。

詳しくは個人民事再生を参照願います。

自己破産

自己破産は究極の生活再生手段です。自己破産を利用することにより借金を帳消しにすることが可能です(免責決定の場合)。また自己破産をすると周囲の人に知られてしまう、戸籍に記載される、海外旅行をできなくなる等と思っている方が多いようですが、そのようなことはありません。

ただし、この手続きは裁判所が関与するため、条件によっては免責決定がなされない場合もあります。詳しくは自己破産を参照願います。

以下、各手続きの詳細をご説明します。

任意整理

任意整理の手続きは、過払金があるケースと、残債務が残るケースとで大きく二つに分かれます。過払金とは払いすぎている利息のことで、業者に請求することで取り戻すことが可能です。

また、現在借金が無くても過去10年以内にサラ金に完済している場合は任意整理が可能です。この場合はほとんどのケースで過払金を取り戻すことが可能です。

大まかな手続きの流れ - 過払い金があるケース -

ご相談

基本的にはご来所いただき、お持ちいただいた書類を見ながら今後の方針を決定していきます(電話で相談、書類は郵送によることも可能です)。

【ご準備いただく書類等】
①  貸金業者との契約書
②  取引履歴の判る、振込明細など
③  使用していたカード
④  身分証明書(ご本人様の正確な住所・氏名・生年月日が必要となります)
⑤  お認印(下記の委任状作成のため)

*上記の書類等は手元にあればご準備下さい。これらの書類が無くても任意整理は可能です

受任

ご相談の後、債務整理をお任せいただくことになりましたら、正式に受任となります。
*委任状にお認印をいただきます

債権者(貸金業者)への受任通知の送付

この受任通知の送付により、取立は止まります。また、これ以降、債務整理が完了するまで支払は不要となります。

債務調査

貸金業者が開示した取引履歴を元に、実際の債務の額を計算し直します。貸金業者の多くは法定金利を上回る金利を設定しておりましたので、この引き直し計算により債務の減額、あるいは過払金の発生が見込めます。

過払金の返還請求

過払金が発生していた場合、貸金業者に対して返還請求を行います。業者によっては不当に低い額による和解を求めてくるケースもあり、その場合は訴訟による請求も検討します。

*訴訟の場合、別途訴訟費用が発生しますので、相談しながら進めていきます。

過払金の返還
業者との交渉でまとまった金額につき、返還を受けます。
完了

大まかな手続きの流れ - 残債務が残るケース -

1~4までは同様
弁済計画の作成

引き直し計算の結果、まだ債務が残っているようであれば、その弁済について無利のない計画を立てます(弁済期間・金額等について)。

*この結果、支払が無理であれば、個人民事再生・破産などの方法を検討します。

権者(貸金業者)との交渉

上記の弁済計画に沿って、各業者と交渉をします。基本的には、利息制限法で引き直した額で債務を確定し、受任通知以降の利息については支払わないで済むように交渉します。その上で分割弁済についての交渉となります。

和解書の作成

交渉がまとまれば業者との間で和解書を作成します。

弁済の開始

和解書に従った弁済を開始していただきます。

完了

任意整理手続きにかかる期間

相手方にもよりますが、基本的に任意の和解の場合で3ヶ月~6ヶ月、裁判になった場合は6ヶ月~1年の時間がかかります(いずれも過払いのケースで受任から支払まで)。 残債務が残るケースについては、通常弁済期間は3年以内の設定となります(場合によっては5年)。

報酬額について

基本報酬    債権者1社につき2万円
成功報酬    過払金回収額の20%

*成功報酬については債権者1社ごとの計算となります。訴訟となった場合は、上記にプラスして日当1万円、訴訟実費(1万円~)がかかります。

個人民事再生

民事再生とは、裁判所の関与により大幅に債務を圧縮する方法です。但し以下のような条件があり、誰でも利用できる方法ではありません。

民事再生利用の目安

-借金総額が200万円以上で、弁済見込みがないケース
-特に持ち家など不動産があるケースに有効
-保証人があるケースには注意が必要

民事再生のメリット

  1. 取立が止まります
  2. 借金が大幅に圧縮されます
    *借金額が500万以下の場合は、原則100万円に圧縮。それ以上の場合は5分の1、10分の1等。
  3. 住宅を手放さないで済む

民事再生のデメリット

  1. 金融機関のブラックリストに載るため、7年間ほど銀行からの借り入れ、クレジットカードの作成が出来ない。
    *銀行口座自体の開設は可能。クレジットについても口座の残額の範囲で使えるタイプのものについては作成可能
  2. 官報に公告される

民事再生にかかる費用・期間

【費用】
実費    1万円
予納金    1万2,000円
司法書士報酬    22万円

再生委員が選任された場合、その報酬が20~30万円かかります。

【期間】
6ヶ月程度

自己破産

自己破産利用の目安

借金総額が200万円以上で、弁済見込みがないケース。ただし、以下の場合は検討を要する。

-保証人が付いている場合
-土地家屋を所有している場合

自己破産のメリット

  1. 取立が止まります
  2. 借金が帳消しになり、支払義務が免除される(免責決定がなされた場合)

自己破産のデメリット

  1. 金融機関のブラックリストに載るため、5~7年間ほど銀行からの借り入れ、クレジットカードの作成が出来ない。
    *銀行口座自体の開設は可能。クレジットについても口座の残額の範囲で使えるタイプのものについては作成可能
  2. 官報に公告される。
  3. 必要最小限を除き、財産を処分しなければならない。
  4. 一定の職業について制限がある。
  5. 保証人がいる場合、保証人に請求が行く。

戸籍・住民票に記載される、選挙権が無くなるなど、様々な噂がありますが、そのようなことはありません。またほとんどの場合、周りの人に破産の事実が知られることはありません。

自己破産にかかる費用・期間

【費用】
実費    6,500円
予納金    2万円
司法書士報酬    20万円

【期間】
6ヶ月程度