相続登記・抵当権抹消

相続登記

遺言状が出てきたケース等、様々なケースに対応いたします。

相続登記のおおまかな流れ

1    戸籍の調査
*必要な戸籍を集めて相続人を特定します。案件によりますが1ヶ月程度期間がかかります。

2    必要書類の作成
*申請書、遺産分割協議書など登記に必要な書類を作成します。書類作成後、実印による押印をお願いします。

3    登記申請
*費用の入金確認後、登記申請をいたします
*申請後1週間程度で登記は完了します

4    登記完了後、登記識別情報等の書類をお渡しします

必要書類について(ご準備いただくもの)

  1. 相続人本人様の戸籍謄本
  2. 相続人本人様の住民票
  3. 相続人本人様の印鑑証明書
  4. 相続不動産の固定資産評価証明書
    *都税事務所でもらえます
    *上記1の相続人本人様の戸籍謄本の提示が必要です

費用について

登録免許税 不動産評価額の4/1,000(実費)  
戸籍等取得費用 一通450~1,000円(実費)  
司法書士費用 55,000円 (交通費・通信費を含む)
*交通費・日当・通信費を含む
*上記は土地・建物一筆ずつのケースで、最もシンプルな場合です。報酬額は難易度により変動するのでご了承下さい。

抵当権抹消

抵当権抹消の書類が送られてきてとまどっている方も多いと思います。

必要書類

登記済証
登記原因証明情報
身分証明書
委任状
*これらの書類は金融機関の方から預かっているはずですので、改めてご準備いただく必要はありません

費用について

登録免許税 1,000円×不動産の個数  
登記簿情報取得費用(実費) 480円×不動産の個数  
登記簿謄本取得費用(実費) 1,000円×不動産の個数  
司法書士費用 15,000円 (交通費・通信費含む)
*難易度、不動産の個数によって変動することがありますのでご了承下さい。

不動産所有者の住所変更がある場合、上記にプラスして以下の費用がかかります。

登録免許税 1,000円×不動産の個数  
司法書士費用 1万円 (交通費・日当・通信費を含む)
*住所変更の判る住民票が必要となります。